緊急時の対応について


気象警報に対する対処

1.暴風警報
(1) 始業2時間前に生徒の居住区域に暴風警報が発令されている場合、
発令中は生徒は登校しない。
(2) 始業2時間前に、尾張東部のいずれかに暴風警報が発令されている場合は、授業を 見合わせる。
午前11時までに警報が解除されたときは、解除されてから2時間後に授業をはじめる。
ただし、通学路の冠水・河川の増水等により登校が困難な生徒は登 校しなくてよい。
午前11時をすぎても解除されないときは、その日の授業は行わない。
※尾張東部
春日井市、名古屋市、瀬戸市、犬山市、小牧市、尾張旭市、豊明市、日進市、 長久手市、東郷町
2.特別警報(大雨、暴風、高潮、波浪、暴風雪、大雪)
※登校以前に名古屋地方気象台から発令された場合
(1) 登校日の午前0時以降に発表されている場合、授業を行わず休業にする。
(2) 特別警報がその日のうちに解除された場合も、授業を行わない。
(3) 翌日以降、解除後の授業開始については、学校から生徒に伝える。
※(3)の場合でも、通学路の冠水・河川の増水等により登校が危険なときや交通機関 の途絶等により登校が困難な生徒は登校しなくてよい。