愛知県立春日井高等学校いじめ防止基本方針
1 いじめに関する基本的認識 | ||
(1) | 「いじめ」とは、生徒に対して、当該生徒が在籍する学校に在籍しているなど当該生徒と一定の人的関係にある他の生徒が行う心理的または物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。(いじめ防止対策推進法第2条第1項) | |
(2) | かつては、いじめは「自分よりも弱い者に対して一方的に」とか「継続的に」とか「深刻な苦痛」などの要素が含まれていたが、法律上の定義にはそれらの要素は含まれていない。 | |
(3) | いじめは、いじめられる生徒の心身に深刻な影響を及ぼす、絶対に許されない行為である。 ただし、人格発達の途上である生徒にとっては、その成長の過程によっては、何らかの理由によって、被害者にも加害者にもなりえる可能性がある。 | |
(4) | こうした考えをもとに、いじめの撲滅をめざし、教職員が日ごろからささいな兆候を見逃さないようにつとめるとともに、学校全体で組織的に対応しなければならない。 | |
2 指導方針と体制及び組織の確立と整備 | ||
(1) | 指導方針について・・・・ 「いじめ」を許さない心、「いじめ」を生み出さない集団の育成をめざす | |
① | 生徒の自己指導力の育成 日常の指導において「いじめ」は決して許されない卑劣な行為であることを理解させ、道徳的な実践力を高める教育活動をあらゆる機会を通じて総合的に行う。 |
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② | 自他の尊重の徹底 日常の教育活動の根底をなすものは「人権意識」と「社会性と規範意識の涵養」であることを教師が認識して、生徒の教育に取り組む。 |
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③ | 心を育てる指導の工夫 一人ひとりが社会の一員であり、学級を始めとする集団の一員として自分はどうあるべきか、他者とどう関わるべきかという基本的な観点を育てる指導を地道に行う。 |
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④ | 生徒が抱える心理的課題の認識 個々の生徒の中に人格発達のゆがみや未熟さなど、教育上の課題の有無を認識し、指導の糸口を見出して、問題を未然に防止できるような指導を心がける。 |
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(2) | 指導体制と組織について | |
① | 「いじめ・不登校防止対策委員会」を組織し、いじめの問題を特定の教職員が抱え込むことのないよう、組織として対応する。 | |
② | いじめの未然防止に取り組むとともに、いじめの早期発見に努める。 | |
③ | いじめを把握した場合は、速やかに、組織的に対応する。「いじめ・不登校防止対策委員会」で情報共有を行い、事実関係を確認の上、速やかに対応方針を決定し、被害生徒を守り通すとともに、その後も再発防止に努める。 | |
④ | 本校の総合的な年間教育活動、及び「いじめ・不登校防止対策委員会」については別に掲げる。 | |
(3) | いじめ事案に対する指導の手順と措置 | |
① | 生徒や職員からの「いじめ事案情報」 | |
② | 「いじめ・不登校防止対策委員会」で情報収集 ・ 被害生徒及び「加害」生徒への事実確認 ・ 事案の検討・・・・いじめかどうかの判断 ・ 指導、支援体制の構築 ・ 指導・支援チームの構成 スクールカウンセラー、必要に応じてスクールソーシャルワーカーや関係諸機関との連携を図る |
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③ | 「いじめ事案」の場合の対応例 ・被害生徒へのケア・支援 ・被害生徒の保護者への連絡と連携 ・加害生徒への指導や支援 ・加害生徒の保護者への連絡と連携 ・関係生徒の人間関係の修復及び他の生徒・クラス集団・学年集団への指導 |
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3 重大事態の発生についての対応 | ||
重大事態の発生 | ||
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愛知県教育委員会へ重大事態の発生を報告 | ||
愛知県教育委員会が調査の主体を判断 | ||
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学校が調査の主体であると判断された場合 | ||
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学校に重大事態の調査組織を設置 | ||
いじめ・不登校防止対策委員会を母体として組織する | ||
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事実関係を明確にするための調査を実施 | ||
アンケートの実施 関係生徒への事実確認等 | ||
いじめ被害者の生徒及びその保護者への適切な情報提供 | ||
個人情報に配慮しつつ、情報を適切に提供する | ||
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調査結果を愛知県教育委員会に報告 | ||
被害生徒及び保護者の所見をまとめた文書の添付 | ||
↓ | ||
調査結果を踏まえた必要な措置を実施 |
◇「いじめの防止」についてはこちらの資料もご覧ください。
いじめの防止について
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